在、海外におり、昨年9月より自宅マンションを賃貸に出しています。
その家賃収入が20万円を超えるため、確定申告をするつもりです。
また、同時に昨年株の売買も行っており、こちらは一般口座をもっています。しかしこちらはマイナス7000円の損で終わっています。
一般口座で損を出した場合、申告の必要はないとのことですが、家賃収入とあわせた場合は20万円を超えます。
この場合は株売買の申告もするべきなのでしょうか。
回答
一般口座で損を出した場合、申告の必要はないとのことですが、家賃収入とあわせた場合は20万円を超えます。
とありますが、株式譲渡所得の損失は他の所得と損・益を足したり引いたり出来ません。ただし、確定申告することで損失を次年に繰り越すことが出来ますので、確定申告されても良いと思います。
次年に株式譲渡益が出た場合,その所得から7000円を差し引くことが出来ます。この損失繰越の制度を利用しない場合は、株式譲渡の損失については、確定申告の必要がありません。
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